【留学するまえに、海外転出届をだして年金と国保の支払いを止めておきましょう】

フランスのニース大学と大学院に合計3年間留学したシンジです。

大学などの数年に渡る長期留学の場合、気になることの1つが留学中の年金や国民健康保険の支払いだと思います。

 

 

海外転出届をだしましょう

 

フランスへ来る前、僕は

 

  • 海外転出届
  • 国民健康保険の退会
  • 年金加入カラ期間

 

への手続きをしました。

これにより留学中の国保と年金の支払いをしなくてよくなりました

ちなみに働いていた学校を退職して厚生年金は脱退していたので、国民年金の話になります。

 

 

海外転出届をだしたほうがよい理由

 

僕の留学は最低でも3年かかる予定でした。

 

年金の支払い額は毎年変わっていきますが、例えば平成31年から令和2年は16410円。

3年で59万760円

 

 

国民健康保険代は収入などで変わっていきますが、年20万くらい(定収入の僕の場合\(^o^)/)でした。

無収入になれば年約6万円です。

なので、前年の収入をもとに計算される国保だと、

 

20万(留学1年目)+6万(2年目)+6万(3年目)=42万円。

 

けっきょく3年で100万ちかく納めなければなりません。

 

これを回避できるのですから、海外転出届はだしておくにかぎります。

 

とくにフランスへ長期留学の場合は、フランスの国保に加入の義務があるので、日本の国保は要りません。

 

(フランス留学時の義務についてはこちらにまとめてみました)

 

 

海外転出届をだすと起こること

 

海外転出届の出し方は各市町村によって違うとのことなので、ひとまず役所へ行って聞いてみましょう。

 

僕の場合は、会社をやめたので厚生年金から国民年金い変える手続きを役所にしにいくついでに聞いてみました。

 

必要だった書類は、

 

  • 海外転出届(役所にあります)
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 年金手帳
  • 保険証
  • 印鑑

 

だったかと記憶しています。

ここも役所によって変わるかと思うので、二度手間にならないように要チェックです。

 

海外転出届を出し終わると、

 

  • 住民票から抜けます

 

それにより、

 

  • 国民健康保険の義務消失
  • 国民年金は支払い義務のないカラ期間扱いに

 

国民年金の受け取りの現在のところの最低資格期間(最低支払期間)は10年です。

 

カラ期間扱いにあると、最終的な受取額は減るけれど資格期間にカウントしてくれます。

 

ちなみに後期納付制度というのもあって、後から払って満額支給というのも可能だと役所の人が言っていました。

 

ちなみに帰国した場合は、2週間以内に住民票復活させるのが義務なので忘れないようにしましょう。

 

 

健康保険がなくなるってやばくない?

 

そうなんです。

海外転出届をだすと国保が無くなるので、出国の日までは病気やけがをしないようにしなければなりません。

 

そして帰国して2週間以内に住民票を復活させる必要があります。

それによって

 

  • 国保加入の義務も復活(年金も)

 

しかし復活させるまでは病気やケガをしたら全額自己負担ですから気を付けましょう。

 

またフランスへ渡ったあとは、フランスの国保加入の義務があります。

しかしフランスの国保加入までは長い時間がかかります。

それまでの間に病気やケガになってしまった場合も考えておきましょう。

 

個人的にはクレジットカードに付帯している海外旅行保険の使用がおすすめです。

90日間(3ヵ月)が保証されます(詳しくはこちらにまとめてみました)

 

それでも不安な場合は、海外旅行保険へ1年だけ加入しておけばよいかと思います。

おすすめはAIG損保の留学生用プラン

 

僕は以前したパリでのワーホリ時に腰痛を経験したのですが、そのときはAIGの保険でカバーしました。

 

ちなみに海外転出届をださない場合、保険も年金も支払いが継続しますが、海外から振り込みなどはできません。

 

家族とかに頼んで支払ってもらうことになりますね、と役所の人に言われました。

 

 

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