【フランスで働くには? 法律、探し方、大卒の特別枠】

売上高30兆円を超えたトヨタの社長が終身雇用の継続が難しいと発言。

経団連の会長も終身雇用が難しいって言っていた。

日本の雇用状況はどうやら厳しくなっていきそう……。

フランスはどうなの?

 

 

失業率は下がってきています

 

最新情報の2019年2月時点のフランスの失業率は8.8%

日本は4月末発表の3月期の失業率は2.5%ですから、日本の約3.5倍ですね。

僕がフランスへ来たとき(2016年)のフランスの失業率は10%。

黄色いベスト運動を含め、色々批評はありますが、マクロン大統領就任の2017年5月から前後からゆるやかに失業率が下がってきています。

 

 

フランスの雇用形態は3つ

 

  1. CDI(Contrat de travail à Durée indéterminée):無期限労働契約
  2. CDD(Contrat de travail à Durée Déterminée):有期限労働契約
  3. Stage:見習い

 

1- CDI

日本の終身雇用にあたるのがCDIになります。

会社側は首にできないのでCDI契約をするのは難しいです。

基本、みんなこの契約を目指します。

 

2- CDD

日本の契約社員のような雇用形態です。

あらかじめ働く期間を決まっている物です。

 

3- Stage

インターシップとも言えます。

給料がでないことが多いですが、ちょっとはでることもあります。

Stage→CDD→CDIやStage→CDIへと雇用形態が変わることも。

頑張り次第です。

 

 

フランスの最低賃金(2019)は?

 

フランスで最低賃金を調べるときは、SMIC(salaire minimum interprofessionnel de croissance)で検索しましょう。

SMICはフランス全域の最低賃金です。

とうわけで検索すると、

 

2019年のSMIC(控除前)

 

時給10.03ユーロ

日給(7時間労働):70・21ユーロ

月給(週35時間計算):1521・22ユーロ

 

日本は各地で最低時給が違います。

現在のところ、最高値が東京の985円。最低値が鹿児島県の761円です。

今日の為替で985円は約8ユーロです。

 

ちなみに実際にはここからあれこれ社会保障費や税金などが引かれます。

そうなると、

 

2019年のSMIC(控除後)

 

  • 時給7.72ユーロ
  • 日給(7時間労働):54・06ユーロ
  • 月給(週35時間計算):1171・34ユーロ

 

になります。

 

ちなみに僕の経験(パリワーホリ2011年)だと、日本の企業は普通に最低賃金以下の時給で求人などがあった(契約の段階まで隠している)ので、ワーホリなりで働く前にはしっかりSMICを確認しましょう。

日本企業だろうとフランスにある以上フランスの法律に従わないといけません。

 

 

フランスで仕事を見つける方法

 

主に使える手法は3つあります。

 

  1. Pôle emplois(フランス版ハローワーク)
  2. 求職サイト(Indeed, Apec, フランス掲示板など)
  3. ローラー作戦

 

 

1- Pôle emplois

フランスの公的機関です。

インターネットで仕事も探せるし、町中にもあります。

登録して検索して応募しましょう。

 

2- 求職サイト

民間の求職サイトです。

 

 

などが使いやすいです。

日本企業の場合はこちらのサイトが探しやすいです。

 

3- ローラー作戦

 

求人情報はないけれど働きたい企業に応募するのも結構普通です。

直接出向いて、働きたいんですが仕事募集していませんか、というと履歴書を送ってほしいと言われたり。

もしくは直接履歴書を持っていったり。

郵送で履歴書を送るという手もあります。

 

ビジネスSNSのLinkedInから企業に直接連絡を取る手もあります(僕のルームメイトはそうしていました)

 

 

その他あれこれ

 

基本交通費はありません

なので契約時の給料をしっかり確認しましょう。

交通費を差し引いた給料を計算して、見合っているか確認しましょう。

 

 

仕事が見つかったらOFII(移民局)へ就労ビザ申請をしましょう

 

手に入れられないと不法労働になります。

 

 

大学留学などをして学位取得して仕事を探す場合

 

残念ながら僕を含め日本人を含め非ヨーロッパ圏の学生の場合、規制があります

学位修得後にフランスに滞在する場合、

 

  • 法定最低賃金(SMIC)の1・5倍の給料での雇用契約書や労働契約書

 

が必要となります。

 

しかし、雇用契約書が無い場合でも滞在できる方法があります。

 

  • APS(autorisation provisoire de séjour)

 

という12ヵ月有効・更新不可の一時滞在許可証を申請すると、その間フランスで就職活動ができるようになります。

 

条件は

 

  • 職業学士である
  • 修士号と同等の学位がある
  • 企業計画がある

 

ということです。

APSでも学生ビザのときと同じで、年間964時間(週約20時間)働くことは可能です。

 

毎度のこと、いつ法律が変わるかわからないフランスですので、APSについては公式ページを常にチェックです。

 

 

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