【フランス留学:EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE(出生証明書・戸籍謄本)の概要・取り方・アポスティーユ(Apostille)が必要な場合】

フランスで生活するで困るものの一つに、EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE(出生証明書)が行政手続きで必要になることです。

 

この記事を読むと、

 

  1. EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCEの概要
  2. EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCEの取り方
  3. アポスティーユ(Apostille)が必要なときの対処方法

 

についてわかるようになります。

 

EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE(出生証明書)の概要

 

いわゆる日本の戸籍謄本(抄本)にあたるもののことです。

日本の戸籍謄本の内容をフランス語にしたものがEXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE。

 

  • 滞在許可証
  • 学校の登録
  • Sécurité sociale(健康保険)
  • CAF(住宅補助)

 

の手続きなどで必要になります。

 

 

EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCEの取り方

 

在仏日本大使館で取ることが可能です。

 

必要な書類:

 

  1. 申請書(窓口にも用紙があります)
  2. 最近6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本
  3. パスポート
  4. フランス滞在許可証(申請中の場合は必要ありません)
  5. 両親、配偶者が外国籍の場合は、パスポート、出生証明書、Livret de Familleなど氏名の綴りを確認できる書類

 

所要日数:3日間

 

発行手数料:10ユーロ

 

申請方法:管轄公館で直接・郵送

 

受け取り方法:来館のみ

 

公式HP:在仏日本大使館・出生証明書(EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE)

 

 

すでにフランスにいて戸籍謄本が手元にない場合

 

フランス出国前や一時帰国中に戸籍謄本を取り忘れた場合、2つの方法でフランスから戸籍謄本を取り寄せることが可能です。

 

  • 知人、親族などに頼んで代理申請→フランスに送ってもらう
  • 海外から本籍地の役所への郵送請求→フランスに送ってもらう

 

もう少し詳しく書きます。

 

知人、親族などに頼んで代理申請

 

『本籍地の名前、戸籍謄本、代理申請』でネット検索すると公式説明ページがでてくるかと思います。

 

たとえば僕の場合は『名古屋市、戸籍謄本、代理申請』と検索しました。

各役所で申請用紙や料金や申請方法が違うので、一概なことが言えなくてすみません。

 

海外から本籍地の役所への郵送請求

 

『本籍地の名前、戸籍謄本、海外から郵送請求』で検索すると公式説明ページが出てきます。

自治体によっては『海外からの郵送請求』のページを用意しておらず『通常の郵送請求』のページが表示されます。

名古屋もそうです。

 

しかしそういう場合も受付をしてくれる場合があるので、一度問い合わせをしましょう。

 

アポスティーユが必要なときの対処方法

 

在仏フランス大使館・領事館で発行されるEXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCEは公文書

 

しかしフランスの行政手続きでは、そのような公式な書類でも受付不可能な場合があります。

 

たとえばニースの場合:

 

  • 滞在許可証、学校登録:アポスティーユ無しのEXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCEで可能
  • Sécurité sociale(健康保険)、CAF(住宅補助):アポスティーユ付きのEXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCEで可能

 

という状況(当時2016年)。

 

アポスティーユ(Apostille)とは公的文書がその国の公的機関によって発行されたことを証明する外務省の印

 

どのような手続きでアポスティーユ付きのEXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCEが必要になるかは、フランスの自治体で異なります。

公式HPで探しても掲載されていないことも(ニースの場合)。

 

そのため、

 

提出先にちょくせつ問い合わせる・聞きに行く

 

ことが必要になることがあります(僕は結果としてニースの健康保険事務所に聞きに行きました)。

 

アポスティーユ付きのEXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCEが必要だと言われたら

 

残念ながら現在まで在仏日本大使館・領事館でのアポスティーユ申請は不可能。

 

日本にある外務省に申請することが必要になります。

大まかな流れは、

 

  1. 知人・親戚に戸籍謄本を取ってもらう
  2. 知人・親戚が外務省にアポスティーユ代理申請
  3. 知人・親戚にアポスティーユ付きの書類をフランスに送ってもらう
  4. 住んでいるフランスの自治体の法定翻訳家(日本語→フランス語)に翻訳してもらう

 

というものです。

 

具体的には、

 

  • 知人、親族などに頼んで戸籍謄本代理申請:『本籍地の名前、戸籍謄本、代理申請』で検索すると出てくる公式説明ページの手順に従う

 

 

  • 住んでいるフランスの自治体の法定翻訳家へ翻訳依頼:ニースの場合は裁判所で法定翻訳家のリストをもらう→直接連絡

 

という感じで手に入れることができました。

 

正直超めんどくさいので、日本にいるときに1通はアポスティーユ付き戸籍謄本を取っておくことを激烈におすすめします。

 

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